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◆国土交通大臣免許の申請◆

国土交通大臣免許の申請手続き(新規・免許換え)

 国土交通大臣の免許が必要な場合とは、本店のほかに支店を設けて宅建業を営もうとする場合で、本店のある都道府県とは別の都道府県に支店を置き業務を行うといった場合に必要となります。

▼免許申請の流れ(東京都の場合)

①宅建業免許申請書類の作成

②免許申請
↓  ※知事許可と同様に不動産業課免許係に持参
   ※9万円の登録免許税が現金で必要
③関東地方整備局 審査
↓  ※申請書は東京都から関東地方整備局へ送付
④免許
↓  ※関東地方整備局から通知
⑤営業保証金の供託        or       保証協会加入
↓                                ↓
⑥届出                           届出
   ※関東地方整備局に届出            ※保証協会から関東地方整備局に届出
⑦免許証交付
↓  ※関東地方整備局から交付
⑧営業開始

国土交通大臣免許の更新手続き

 国土交通大臣免許も都道府県知事免許と同様に免許の有効期間は5年です。継続して宅建業を営もうとする場合には、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請手続きをすることが必要です。また、変更届出事由がある場合には、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。なお、事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の取引主任者等に関して、必要な変更の届出等の手続きがもれていると、更新免許申請書が受理してもらえない場合があります。

▼更新免許申請の流れ

①変更事項があるかないかをチェック

②変更事項がない   or   ある
↓                   ↓
③書類の作成   ←   変更届出書の作成

④免許申請
↓  ※3万3千円の更新手数料が必要
   ※申請書は東京都から関東地方整備局へ送付
⑤関東地方整備局 審査

⑥免許
↓  ※関東地方整備局から通知がある
⑦免許証交付
   ※関東地方整備局から交付

国土交通大臣免許申請に必要な書類

 国土交通大臣免許の申請に必要な書類は3部(正本・副本・申請者控え)必要です。下記の表の順にそろえ、左側に2つ穴を開け、ひもでとじて提出してください。

▼免許申請に必要な書類 (新規・更新・免許換え)

1、「宅建業免許申請書」 (第一面~第五面)
2、「宅地建物取引業経歴書」 (第一面、第二面)
3、「誓約書」
4、「相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者名簿」 (第一面、第二面)
  ※法人申請のみ作成
5、「宅地建物取引業に従事する者の名簿」
6、「専任の取引主任者設置証明書」
7、身分証明書
  ※代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要
  ※正本のみ一部添付
8、登記されていないことの証明書
  ※代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要
  ※正本のみ一部添付
9、代表者の住民票
  ※個人申請のみ
10、専任の取引主任者の【取引主任者証】の写し
  ※顔写真は大臣免許には不要
  ※正本のみ一部添付
11、「事務所を使用する権原に関する書面」
12、「事務所付近の地図」
  ※正本のみ一部添付
13、「事務所の写真」
  ※正本のみ一部添付
  ※平面図・間取図等が必要となる場合がある
14、「略歴書」
  ※代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役k、顧問の全員分について必要
15、決算書の写し (貸借対照表及び損益計算書)
  ※法人申請のみ必要
  ※申請直前1か年分
16、「資産に関する調書」
  ※個人申請のみ
17、納税証明書 (税務署発行。様式その1)
  ※新設法人は添付不要
18、法人の履歴事項全部証明書
  ※法人申請のみ
  ※現在事項全部証明書では受付できない
19、配達記録郵便分の切手を貼付した角2封筒
  ※封筒はとじないで、表に申請者の所在地・商号を記入

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